・借入金の連帯保証人である
・連帯保証人が死亡した場合の債務はどうなる?
・借入金対策はどうすればいい?
今回は知っておくべき連帯保証債務に関して記事を書きます。
連帯保証人である社長が死亡した場合
この場合、連帯保証債務はどうなるのでしょうか?
ご存じない方も中にはいらっしゃると思います。
この連帯保証債務は、連帯保証人が死亡した場合でも、消えて無くなる訳では御座いません。
ではどうなるのか?
社長が連帯保証人であれば、その遺族、法定相続人である家族に移行します。
分かりやすく言うと、借金返済の義務が、家族に移行するという事です。
裁判の判例も御座いますので、一部抜粋してお伝えします。
"債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、
法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべき
であるから、連帯保証債務者の一人が死亡した場合においても、その相続人らは、
被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の
債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である。"
(最高裁判所 昭和34年6月19日判決)
貸したお金は、しっかり返して下さい。という事です。
連帯保証債務は家族にまで影響する可能性がある!というのがポイントです。
なにか対策はあるのか?
生命保険です。
長期、短期借入金の合計額に税金を考慮し、死亡保険金額を決めます。
掛捨ての定期保険を当てますので、掛け金は安く、補償は大きく!が可能。
死亡保険金は、銀行の口座などと違い、凍結される事はありません。
非常に使いやすいと思います。
現在日本は高齢者が多く、今後は大相続時代が到来する事でしょう。
現在の会社をどうするのか?どうしたいのか?
後継者は決まっているのか?などなど・・・
目をそらしたい問題は山積みかと思いますが、まずは第一歩として
「借入金対策」を実行してみてはいかがでしょうか?