【千香子の闇夜の部屋 vol.10】
桜が咲いたと思えば、急に冷えて体温調節が追いつかないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。どうやら「春バテ」といって、この時期の寒暖差のストレスによる自律神経の乱れから、だるくなったりするのはよくあることだそうです。スッキリ気分でGWを迎えたいものですね・・・♪皆様もぜひ、寒さ対策は万全に暖かくお過ごしくださいね。
さて、シリーズでお伝えしてきた「相続でモメるケース」。
前回は兄弟姉妹でモメるケースをお伝えしましたが、今回は離婚した前妻の子どもと後妻でもめるケースをお伝えします。
20年以上疎遠の「前妻の子」が遺産分割協議に申し立てした例
孝太郎(58歳)が不慮の事故で突然亡くなってしまいました。孝太郎には現在の妻 洋子との間に子どもが二人います。そして、前妻 晴子との間にも子どもが二人います。
妻 洋子は孝太郎の遺産相続の話を進めようと考えていた矢先、前妻 晴子の子ども達二人が「法定相続人」ということで遺産分割協議に申し立てをしてきたのです。
法定相続人は、妻 洋子 1/2、子ども4人は各1/4ずつとなります。
ただし、前妻の子ども達と孝太郎は疎遠になっていて20数年会っていません。
そんな子ども達に孝太郎の遺産を渡すことに、洋子は面白くありません。
晴子は「一人で子ども二人を成人にまで育てたのだから、(晴子の)子ども達にも相続の権利があるのは当然でしょう!」と考えるはずです。双方の言い分が食い違うと、争いが激化します。
このようなことは、比較的身近に起きる例ではないでしょうか。
孝太郎が別れた子どもも相続人の対象と知っていれば、自分に万が一のことがあったときに備えて遺言書を作っておく、あるいは生命保険をかけて、受取人を別れた子ども達にしておく等の対策を取っておけば、後妻と現在の妻とのもめ事を回避できた可能性もあるのではないかと思います。
ただ、大前提として、別れた前妻の子どもは「法定相続人」であり、遺留分割で受け取る権利がありますので、やはり専門家に相談することをお勧めします。
弁護士としては珍しい!?と思われるほどとても親しみやすい、懇切丁寧な先生をご紹介できます。(ご紹介料などの手数料は頂きませんのでご安心くださいね)
生命保険の事であれば、我が社きっての専門家、整備工場での取得は珍しいと言われているFP横山がアドバイス致します。ご関心のある方はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
さて、もう一つ例をご紹介しましょう。次の例はどうでしょうか?
「父の実子」と名乗る見知らぬ女性が名乗り出てきた例
事業主である祐二(75歳)が病死し、事業は長男の智哉が引き継ぎました。遺産分割協議を進めているところに突然、「奈緒子」と名乗る24歳の女性が「自分は祐二の実子だ」と名乗り出てきました。
奈緒子は祐二の子で間違いないため、自分にも遺産分割の権利があるとの主張です。
長男の智哉、祐二の妻 智子も寝耳に水の話しでした。本当に実子なのかは疑わしい話で、当然受け入れられないと、奈緒子の話を突っぱねました。
そこに奈緒子の母親が出現し争いが始まってしまった・・・
まさに、ドラマみたいな話ですが、意外と現実にあるようなのです。
実際、私自身も知り合いの経営者から聞いたお話です。「内縁の妻」なる存在も遺産や遺骨でモメた話を聞いたことがあります。
もしお心あたりのある方がいらっしゃれば、他人事とは思われずに、ご家族が後々困らないよう、元気な時から対策を練ることをお勧めします(笑)。
次回の記事では、また他のケースをご紹介しますね。