【千香子の闇夜の部屋 vol.15】
代表の川井です。このブログでは私自身の経験や体験などを通じて詳しく調べた事柄の中から、「相続」に関する情報をお届けしています。
今回は、前回に引き続き不動産の「名義変更が必要なケース」をお伝えいたしますね。
- 不動産を相続した場合
- 不動産を売買した場合
- 不動産を贈与した場合
- 離婚して不動産を財産分与した場合
以上、4つのケースがあります。
今回は1の「不動産を相続した場合」についてのみ、少しだけ詳しくお伝えします。
■「不動産を相続した場合」に必要な書類や手続き
不動産を所有している人が亡くなると、不動産の相続が生じ「相続された人の名義」に所有権を変更する必要があります。その際の流れは次の通りです。
①不動産に関する詳しい情報を収集する
現在の登記簿謄本、亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票、除籍謄本などの取得
②被相続人の出生から死亡までの戸籍書類を収集する
前回述べましたが、父が初代で取得した場合は「父の戸籍謄本」があれば良いのですが、祖父、祖々父そのまた祖々父…、となると戸籍関係の書類集めは至難を極めます。
③固定資産税の評価証明
こちらは毎年税務署から送られてくるものです。
④相続登記に必要な書類の作成および登記申請書の作成
⑤法務局へ登記申請の提出→完了
⑥登記完了→登記内容を確認
■相続人側で用意するべき書類
相続人の方で手配が必要な書類も複数あります。
①法定相続人全員の戸籍謄本(不明者がいる、連絡が取れない場合に必要)
②相続人全員の印鑑証明書
③遺産分割協議書 (スムーズに協議が終了していれば良いですが・・・)
④不動産を相続する相続人の住民票
⑤相続する不動産の固定資産税の評価証明書
前回の復習になりますが、法定相続人全員の書類がそろうか!?という問題が発生するケースについて触れました。(※前回の記事はこちらです)
- 行方不明で連絡が取れない。
- 生死の状況もわからない。
- 仲が悪くて連絡できない。
そんなケースがあることをお伝えしました。
不動産の相続が発生したら、まず第一に「不動産の現状把握」をしてください。
そして、登記されている状況の把握をしたとき、自力で名義変更ができないと判断した際は速やかに弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。
相続登記の義務化が2024年4月より施行予定となっていますので、なるべく早く手続きをされることをおすすめします。
当社では、スピーディーかつ親切で、見た目も柔和な弁護士と不動産事業も経営している行政書士をご紹介しています。もちろん紹介手数料は“無料”ですので、お気軽にご連絡下さい。お問い合わせは下記からお願い致します。
次回は、亡くなった方の銀行口座についてお伝えします。
(本記事は2023年8月時点の情報で構成しております)