【千香子の闇夜の部屋 vol.16】
代表の川井です。例年であれば、お盆を過ぎると少しずつ季節は秋へ移っていきますが、今年は最高気温30℃以上の日が続き、まだしばらく猛暑の夏は続きそうですね。
相続に関するブログシリーズ、今回は「故人の預金口座のお話」です。結構身近に起きていることですので、耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。Q&A形式で詳しくお伝えします。
Q.銀行が故人の口座を凍結するのはなぜ?
人が亡くなると、その人の預金口座は凍結されます。相続人が複数いる場合、相続人の一人が勝手に預貯金を引き出すことで遺産相続の争いが起きる可能性があり、そのような遺産相続のトラブルを回避させる目的で凍結されます。
Q.相続人は他の相続人の許可がないと、故人の口座から預金は引き出せないの?
2019年7月の民法改正により、他の相続人の許可が無くても引出し可能となりました。
(仮払い制度といいます。)
引出し可能金額は「故人の預貯金額×法定相続分×1/3」です。
ただし、1銀行につき引出し可能上限は150万円です。
上限額を超える場合は家庭裁判所への申請が必要です。
上記は金融機関ごとに適用されますので、複数の預金口座がある場合は出金可能金額が増える可能性があります。
申請の際に必要な書類は以下の通りです。
- 亡くなった方の戸籍謄本
- 亡くなった方の除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 引き出しする相続人の印鑑証明
4番目の「印鑑証明」については、専業主婦の方の場合、ご自身の名義で車を購入される場合をのぞき、印鑑登録が必要なシーンはほとんどありませんので、印鑑登録をされていない方もいらっしゃるのではないでしょうか? 調べたところ、相続に関係する手続きに必要とすることがほとんどのようです。
災害もいつ起きるかわかりません。非常な事態が起こる前に、平常時から家族で話し合って万が一の事態にそなえておくことが必要かもしれませんね。このブログを書いていて“はっ”と!?私の母は父と結婚してから専業主婦で、母は車を運転しませんので、印鑑登録をしていなかったことに気づきました…(笑)
次回は、「銀行口座の凍結前に必要な準備」をお伝えします。