【千香子の闇夜の部屋 vol.17】
前回は、「故人の口座を凍結する理由」をQ&A形式でお伝えしました。
(※前回の記事はこちら)今回は、凍結される前の準備についてお伝えします。
まず、銀行が勝手に故人の口座を凍結することはありません!
(この件は私自身が取引先の支店長に確認しました)
また、「死亡届を出すことで役所から銀行に伝えて凍結される」ということもありません。
ではどのタイミングで凍結されるかといいますと、ほとんどの場合で、相続人の方が、金融窓口に行って亡くなったことを伝えるなどで「金融機関が直接その情報を知ること」で凍結されてしまいます。
ですので、まずは慌てずに「凍結される前に対処するべき準備」をしておきましょう。
・どこの銀行に口座があるのかを知っておく
・通帳および印鑑の保管場所を把握しておく
・口座凍結される前に、必要となる現金を引き出しておく
例えば上記のような準備をしておくことをおすすめします。状況によりますが、葬儀費用や入院、介護費用の精算など、何かとお金はかかるものです。
口座から事前にお金を引き出しておく場合は、他に相続人となる方がいる場合、合意を得て実施しましょう。
被相続人が死亡後に相続が発生して口座が凍結されると、キャッシュカードも使用不可となります。
しつこいようですが、金融機関は「亡くなった事実を知ったとき」に凍結します。
例えば、町内会の訃報連絡や、故人が金融機関の職員と親しかった場合などに金融機関に知られるケースもあるので注意が必要です。
なお、定期預金や積立定期預金は普通預金よりも貯蓄額が多いものかと思います。
普通預金については前回お伝えしましたが、民法改正によって法定相続人の場合は引出し可能ですが、定期型の場合は解除の手続きが必要ですので、相続対策を進めている方は預貯金の把握と事前の対策をされることをおすすめします。