市販薬の『注意』に “服用後、乗物の運転操作をしないでください”
って書いてあるのを見たことありますか?
処方箋薬にも書いてあるときありますよね。
特に風邪薬にはだいたい書いてある…
この注意書きのある薬を飲んで クルマを運転すると 道路交通法違反になるんです。
道路交通法 第66条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、
過労、病気、薬物の影響その他の理由により、
正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
皆さん、気を付けてくださいね♪ こういう時はクルマの運転を控えるか、 薬局で相談してみてください。