【千香子の闇夜の部屋 vol.18】
今回は口座凍結された後の解除方法をお伝えします。
結論は「相続手続きを完了させる!」です。
凍結された故人の口座の凍結解除には、故人の戸籍謄本が必要です。
相続人が遺言書で決まっていればよいのですが、遺言書が無い場合、法定相続人の確認が必要です。
以前のブログでお伝えしましたが、現家族が知らなかった隠し子、養子も法定相続人になりますので、戸籍謄本で相続人の人数を確認するためにも戸籍謄本が必要不可欠です。
凍結解除までの流れは次のとおりです。
ステップ1 戸籍謄本を確認し、法定相続人を確定
ステップ2 遺産分割協議
ステップ3 遺産分割協議書を作成して申請
ステップ4 現預金の払い戻し
遺言書があるケース
遺言書(自筆確認遺言書)のあるケースでは、「遺言検認調書」または「検認済証明書」が必要です。遺言書の検認(※)のために、家庭裁判所へ遺言書を提出します。
(※)相続人に対し遺言の存在及び、その内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防止するための手続き。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
(出典:裁判所Webサイト)
また、手続きのためには、
・亡くなられた方の「戸籍謄本」と「除籍謄本」
・相続人全ての「戸籍謄本」と「印鑑証明」
これらも必要です。
遺言書・遺産分割協議書がないケース
次は遺言書と遺産分割協議書がないケースをご説明します。
こちらは亡くなられた方の「戸籍謄本」と「除籍謄本」が必要です。
加えて、先ほどのケース同様に、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明が必要です。
ただし、亡くなられた方の戸籍謄本で確認できれば相続人全員の戸籍謄本は不要となります。
以上の書類を取引先銀行に提出します。
複数の銀行取引がある場合は各銀行ごとに書類を提出してください。
銀行によって書類の扱いが違う様ですので、各々の銀行に確認し、銀行の指示に従いましょう。