【千香子の闇夜の部屋 vol.13】
長年誰も住んでいない住宅を見掛けたことがありませんか?
私の自宅の裏には2階建ての一軒家とそのむね続きで茶室と思われる家屋が数十年放置されています。
年に一度だけ草刈りに来る年配の方を見掛けますが、年に一度だけしか来ません。
私の子どもが結婚して子どもも生まれたので、中古物件として購入したいと思い、知り合いの不動産業者の社長に調べていただいたところ、この土地の所有者は複雑なようで簡単に購入できない物件、とのこと。
その不動産業者の社長曰く、「名義変更されていない放置されている土地・建物は多く行政では手が出せずやっかいだ」とおっしゃっていました。
こんな事例をご紹介します。
佐藤さん(56歳)の祖父の土地は名義変更されず放置されていました。
その土地は、「道路拡張の開発」により、国が買い取る事になったのですが、相続人が10人もいることが判明。佐藤さんが相続しようと考えていましたが、佐藤さんは弟と仲たがいをしていて連絡が取れません。
さらに従兄にあたる一人が、佐藤さんの相続を不満に思い金銭を要求してきました。相続人である弟と連絡が取れず、従兄が反対していては相続の話は進められず国の買い取りも進まない状況が続いているとのことです。
土地・建物の相続登記には期限や罰則がなかったのでこのような状況になったと思われます。
これに関して、2021年4月に民法・不動産登記法の改正が成立し、2024年4月1日から施行されることが決まりました。今後は、これまでは任意だった「相続登記」が義務化されることになります。
相続登記については、次回詳しくお伝えしますね!
参考文書:現代ビジネス