【千香子の闇夜の部屋 vol.14】
前回の記事で、不動産の名義変更をせずに放置された土地の問題についてお伝えしました。
今回は不動産相続登記についてお伝えします。
相続登記とは不動産の所有者が亡くなった場合、所有権を相続人の名義に変更することです。これまでこの手続きは任意でしたが、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されることになりました。(2021年4月改正 民法・不動産登記法)
2024年の4月1日以降、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由がなく申請を怠ると罰則で10万円以下の過料が科せられることになります。
知らないで放置していると、いきなり罰則通知を受け取ることになりますよね。
「相続による不動産の取得を知った日」とは、自身の相続の開始があったことを知り、その所有権を取得したことを知った日を指します。
また、過去の相続分も義務化の対象となりますので注意が必要です。改正法の施行日(2024年4月1日)以前に発生した相続へも、遡及適用されます。(遡及=過去に遡って法律の効力が発生すること)
つまり、過去に相続した相続登記未完了の不動産も、相続登記が必要となります。この場合、施行日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内に申請する義務が生じます。
さらに、登記した名義人の氏名や住所に変更があった場合も、2年以内に変更登記をしなければなりません。勿論こちらも正当な理由なく申請を怠ると罰則により5万円以下の過料が科せられるそうです。要注意!!ですよね〜。
(参考文書 北海道新聞)
父が亡くなり、母が住み続けていて、母も亡くなった場合、子が相続登記をしようとすると、父と母の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
祖父母から名義変更されていなければ祖父母の出生から死亡までに戸籍謄本が必要になります。更に祖父母が名義変更していない場合は、その祖々父母の…。ということになります。
そう、お気づきの通り、三代、四代と長期にわたり相続登記を放置していると、その全ての戸籍謄本を取らなければならず、放置するうちにその間に家族が増え法定相続人も増えてくると、いよいよ手に負えない状況になってしまいます。
相続登記を放置すると、子や孫を困らせることになります。
面倒なことにならないよう、プロに任せて相続登記することをお勧めします。
次回は、不動産の名義変更が必要なケースをお伝えしますね。
(※本記事は2023年7月19日時点の情報で構成しています)