【千香子の闇夜の部屋 vol.21】
前回は、相続手続き時に必要な戸籍謄本についてお伝えしました。
今回は、「遺言書」をめぐるトラブルケースをご紹介します。
CASE1.認知症の親に遺言を書かせる。
被相続人が生前認知症で、財産を誰ににどのように分けるか判断がつかないケースです。
このとき、相続する財産を自分に有利に受け取ることができるように、被相続人に無理やり遺言書を書かせていた場合、無理やり書かせたことが裁判で認められれば、無理に書かせた相続人に勝つことができるのです。とんでもないことですが、実際にはこのような例もあるようです。
まるでサスペンスドラマのようですね…。
さて、次の事例もドラマに出てきそうですが、実際にあった話です。
CASE2.「法定相続人ではない人に相続の一部を渡したい」と遺言書に書かれている。
被相続人の身体が不自由で、ヘルパーさん等の家族以外の方に遺産の一部を渡したいと遺言書に記載されているとき、法定相続人の中には「それを認めない」と考える人がいる場合があります。これは難しい問題です。法定相続人ではない人に財産が渡ってしまうと、自分が受け取ることのできる遺産が減るのですから、反対する人もいることは予想ができますね。
以上、2つのケースを事例で挙げました。みなさん、お読みになってみていかがでしょうか。ドラマみたいな話ですが、実際にあるのです。この「遺言書」は、本当にあった方が良いのか…疑問に思ってしまいますよね。
遺言書についても事前に調べておき、自身の状況に合う対策をしておきたいものです。