飲酒運転は絶対にしない!させない!
飲酒運転による交通事故は、平成18年8月に福岡で幼児3人が死亡する重大事故が発生するなど大きな社会問題となりました。
その後、各方面の取り組みや、平成19年の飲酒運転厳罰化、平成21年の行政処分強化などにより、飲酒運転による交通事故は減少傾向にあるものの、依然として飲酒運転による悲惨な交通事故は後を絶ちません。
飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。
ハンドルを握る方も、同乗者の方も、皆さん一人ひとりが「飲酒運転を絶対にしない、させない」という強い意志を持ち、飲酒運転を根絶しましょう。
【重要】2026年7月21日から「酒酔い運転」の要件が改正されました。
これまで「酒酔い運転」は、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と定められていましたが、2026年7月21日より明確な「数値基準」が新たに導入されました。
■ 改正後の「酒酔い運転」の要件
① 呼気中アルコール濃度 0.5mg/L以上(血中アルコール濃度 1.0mg/mL以上)
② その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
※①または②の状態で車両等を運転すると「酒酔い運転」となります。
これにより、外観上の酔い具合にかかわらず、基準値(呼気0.5mg/L以上)を超えた場合は直ちに最も重い「酒酔い運転」として厳しく処罰されます。
→詳しくはこちらをご覧ください(警視庁公式サイト:飲酒運転根絶関連)
酒酔い運転の行政処分と罰則
※要件:呼気中アルコール濃度0.5mg/L以上(血中1.0mg/mL以上)、または正常な運転ができないおそれがある状態
| 行政処分 | 基礎点数:35点 免許取消し(欠格期間3年) |
|---|---|
| 罰則 | ・運転者:5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 ・車両等の提供者:5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 ・酒類の提供者・車両の同乗者:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転の行政処分と罰則
※要件:呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上 0.5mg/L未満(血中0.3mg/mL以上 1.0mg/mL未満)
| 行政処分 | ● 呼気中アルコール濃度 0.15mg/L以上 0.25mg/L未満 基礎点数:13点 / 免許停止(期間90日) |
|---|---|
| ● 呼気中アルコール濃度 0.25mg/L以上 0.5mg/L未満 基礎点数:25点 / 免許取消し(欠格期間2年) |
|
| 罰則 | ・運転者:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 ・車両等の提供者:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 ・酒類の提供者・車両の同乗者:2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
※行政処分は前歴およびその他の累積点数がない場合です。「欠格期間」とは、取消処分を受けた者が運転免許を再度取得することができない期間を指します。
飲酒運転はなぜ危険なのか?
アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させます!
飲酒運転は、ビールや日本酒などの酒類やアルコールを含む飲食物を摂取し、アルコール分を体内に保有した状態で運転する行為です。
アルコールには麻痺作用があり、脳の働きを麻痺させます。一般に「酔う」とは、血中のアルコール濃度が高くなることにより、大脳皮質の活動をコントロールしている大脳下部の「網様体」が麻痺した状態を言います。
お酒に酔うと、顔が赤くなる、多弁になる、視力が低下するなどの変化が現れ始め、さらに知覚や運動能力をつかさどる部分が抑制されることにより、同じ話を繰り返したり、足元がふらついたりします。
このように、飲酒時には、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下している状態になります。具体的には、以下のような危険性が高まります。
- 気が大きくなり速度超過などの危険な運転をする
- 車間距離の判断を誤る
- 危険の察知が遅れたり、危険を察知してからブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなる
また、お酒に弱いと言われる人だけではなく、お酒に強いと言われる人でも、低濃度のアルコールで運転操作等に影響を及ぼすことが各種調査研究により明らかになっています。飲酒をしたら、絶対に車両等を運転してはいけません。

出典・引用:警視庁ホームページ「飲酒運転根絶関連」より(別ウィンドウで開きます)
こちらの記事もあわせてお読みください
・飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」(別ウィンドウで開きます)
(出典:政府広報オンライン 2026年7月21日公開記事)
・アルコール分解時間の目安がわかる「アルコールウォッチ」(別ウィンドウで開きます)
(出典:厚生労働省)




