【千香子の闇夜の部屋 vol.35】
代表の川井です。相続に関するブログシリーズ、前回記事の続きでM&Aの「番外編3」をお届けします。
前回は「会社分割」の『吸収分割』についてお伝えしました。
今回お伝えする「新設分割」は少々複雑なので、出来るだけわかりやすくお伝えできるよう努めますのでご理解くださると助かります(笑)
会社の新設分割とは?
「新設分割」は、事業の一部あるいは全部を新設会社に承継する手法です。
更に「分割型」と「分社型」などに分類されます。「分割型」は事業を兄弟会社とするイメージで、「分社型」は事業を子会社とするイメージです。
◆分割型 新設分割の流れ
株主会社Aの事業一部または全部を新設会社Bに承継する手法です。分割によりA社とB社は
兄弟会社となり、A社がB社の株主になります。
分割前の会社
会社の分割でA社の事業を切り出し、B社が承継した事業を実施
分割後、A社とB社は兄弟会社となり、A社がB社の株主に
◆分社型 新設分割の流れ
分社型の新設分割は、先程説明した「分割型」と、会社を2つに分けることには代わりありませんが、分割後の株式のもち方が異なります。いわば、分社型新設分割は事業の子会社化です。図で説明すると次のとおりです。
以上「相続」・「事業承継・相続」について私自身の体験も含めてお伝えしてきました。
事業承継のコラムにつきましては、主に経営者の皆様へのメッセージとして書かせて頂きましたが、相続は多くの皆さんがかかわる課題ですので、少しでも参考にして頂けると幸いです。
約2年間 お付き合いいただきありがとうございました。皆様のご多幸を心よりご祈念申し上げます。
北海道特殊自販株式会社
代表取締役社長 川井 千香子