【千香子の闇夜の部屋 vol.34】
代表の川井です。相続に関するブログシリーズ、前回記事の続きでM&Aの「番外編2」をお届けします。
以前の記事「後継者を誰にするか?」P3にて、第三者に事業を移転・譲渡する「M&A」でも触れましたが、
M&Aは、
「Mergers」:合併 合同
「Acquisitions」:獲得 習得
合併・買収ということでした。
買収には「会社分割」「株式譲渡」「事業譲渡」があり、合併には「新設合併」と「吸収合併」があります。
「会社分割」には『吸収分割』と『新設分割』の2通りあります。
『吸収分割』では会社を設立せずに既存の会社に事業を承継し、『新設会社』は新たに会社を設立させて事業を承継する手法です。
今回はその中から、『吸収分割』についてお伝えしていきます。
〈吸収分割〉とは?
自社の事業の一部または全部を分割し他社に売却・承継する手法です。事業を切り出す会社を「分割会社」、事業の承継を受けた会社を「吸収分割承継会社」といいます。
A社のお菓子製造業をB社に吸収分割(分割譲渡)した場合
分割譲渡(吸収分割)前
A社 お菓子の製造業 販売業 営業
B社 販売業
吸収分割後の状態
A社(吸収分割会社) 販売業 営業
↓ お菓子の製造業 ↑ 対価
B社(吸収分割承継会社) お菓子の製造業 販売業
以上、『吸収分割』についてお伝えしました。次回は『新設分割』についてお伝えしますね。