交差点取締り
コロナ禍による様々な制限が解除されるにつれて、しだいに交通量も多くなってきました。同時に交通取締りも強化されているようで、警察車両や交差点で眼を光らせる警察官の姿を見かけるようになってきました。そんななかで日頃よく眼にする光景ですが、先日歩行者がいる横断歩道へのクルマの進入がありました。交差点で眼を光らせていた警察官はすかさずそのクルマを停車させました。
横断歩行者妨害違反
結構忘れがちで、他のクルマもほとんどがやっている行為なので違反とは思いませんが、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合、その進行を妨げるのは『横断歩行者妨害違反』になるのです。
道路交通法第38条第1項
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
歩行者優先です!
しっかり記載されていますね~。道路交通法第38条によると歩行者がいる横断歩道では進入前に一旦停止が義務付けられているだけでなく、一旦停止を行ったとしても歩行者の前を横切ること自体が違反となります。更に横断歩道は進入時だけなく道路を横断しようとする歩行者を見かけた場合は全てにおいて歩行者を優先するという意識を持つことが大切なのです。たとえ歩行者が手で合図してクルマに進路を譲ったとしても、横断歩道に進入したら違反になります。皆さん、気を付けましょう!