【千香子の闇夜の部屋 vol.19】
前回に続き「故人の口座」の諸手続きについてです。この相続ブログも更新を始めて、今回で19記事目になりました。今回は名義変更や解約手続きについての話題です。
これまでの記事でお伝えしてきたように、相続人から銀行に申し出なければ、故人の口座が凍結されることはありません。亡くなられた方の預貯金は法定相続人全員に相続される財産ですので、遺言書や遺産分割協議など身内で揉めない様対策を取って進めましょう。ここがとても重要なポイントです。
そして、口座の凍結前に、故人の通帳から引落しされている各種サービス事業者や契約内容を確認し、必要に応じて名義変更・解約等の手続きを済ませましょう。
故人の預金口座の名義変更と解約のタイミングは?
故人の方が亡くなる前まで利用していた銀行預金口座であれば、公共料金の支払い、ローンの支払いなどの契約がそのままになっている可能性もあります。慌てずに引落しされている内容を確認し、名義変更や解約の手続きをすることをおすすめします。
名義変更や解約のタイミングはいつが良いのでしょうか。
この手続き完了までには、1カ月~2か月程の期間を要しますから、故人の口座整理・口座凍結は、亡くなられてから諸手続きが完了した後で良いのではと思います。
以上、亡くなられた方の預貯金口座の手続きやしておくべき対策について、4記事に渡ってお伝えしました。
①「故人の預金口座」はどうすれば良い?引き出し可能な金額は?
②銀行口座凍結前に必要な準備とは?
③故人の銀行口座が凍結された後の解除方法とは?
④故人の預金口座の名義変更や解約のタイミングはいつが良い?
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