免許が無くてもドライバー ルールを守って責任ある運転を!
青切符導入の背景
自転車は通勤や通学で使用されるほか、配達等を含む業務やシェアサイクルなど、すべてのライフステージにおいて利用することができる身近で環境にやさしい交通手段です。
札幌市内では自転車の活用が進む一方で、自転車関連の交通事故が増加しており、全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や自転車と歩行者の事故件数も増加しています。さらに、交通ルールを守らない一部の自転車利用者への苦情等も多く寄せられているようです。
このように、自転車を取り巻く交通事故情勢が厳しい状況にある中、警視庁では交通違反をする自転車利用者に対する指導警告を強化するとともに、悪質性・危険性の高い違反については取締りを実施しています。
そこで、年々増加する違反をより実効性高く処理するために導入されるのが、自動車と同じ「交通反則通告制度(青切符)」です。今後は違反の実情に合わせて、指導警告や青切符、赤切符等による処理が行われます。
自転車の交通違反の指導取締り
警察官が自転車の交通違反を見つけた場合、基本的にはまず「指導警告」を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、悪質・危険な違反であったときは取り締まり(青切符など)の対象になります。
(注記)取締りの対象は16歳以上の運転者となり、16歳未満の者には原則として指導警告を行います。
【改めて確認を】
令和6年11月1日道路交通法の改正による厳罰強化
今回の青切符の導入に先立ち、重大事故につながりやすい「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」への罰則はすでに強化されています。「知らなかった」ではすまされませんので、念のためここで確認してみてください。背景としては、自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であることと、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
運転中のながらスマホ
自転車を運転しながらスマートフォン等を手で保持して通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(※停止中の操作は対象外)
違反者
6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
酒気帯び運転及びその他のほう助
自転車の酒気帯び運転をした本人のほか、酒類を提供した人や同乗者・自転車の提供をした人に対しても新たに罰則が整備されました。
違反者
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習制度とは
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

(画像出典:警視庁サイトより引用)
自転車は手軽で便利な乗り物ですが、道路交通法上は「軽車両」、つまり車の仲間です。一歩間違えれば、ご自分が怪我をするだけでなく、歩行者を傷つける加害者になってしまうリスクもあります。
「免許がないからルールを知らない」では済まされない時代だからこそ、今一度ご自身やご家族の自転車の乗り方を見直してみませんか? ルールとマナーをしっかり守り、責任ある安全運転を心がけましょう。




