【千香子の闇夜の部屋 vol.5】
前回までは不動産の名義についてお話ししてきました。今回からは、「法定相続人」についてお伝えします。
法定相続人とは?民法で決められた相続人のことです。民法が「相続の際に遺産を受け取れる権利がある人」と認めている一定の相続人のことを指します。
さて、被相続人に配偶者がいる場合は必ず相続人になります。さらに法定相続人の対象には優先順位があることをご存知ですか?ケースバイケースで結構複雑ですので、図でご紹介いたします。
※今回は「法定相続第一順位」についての説明です。第一順位とは、配偶者と一緒に法定相続人になれる血縁者のうち、もっとも順位が高いグループのことをいいます。
※今回は、全て夫Aさんが亡くなったケースでご説明します。
第一順位(a) 最もシンプルなケース
こちらは最もシンプルなケースです。被相続人の夫Aさんの妻と子どもが3人いる場合、妻、子どもが被相続人となります。
第一順位(b) 元妻・元夫との連れ子がいるケース
続いてのケースでは、被相続人の夫Aさんと妻Bさんにそれぞれ前妻、前夫がおり、子どもがいるケース。この場合は、「法定相続人」は、妻のBさん、子1、子2、子3、子4です。但しこの場合は、子3は妻の連れ子で、Aさんと養子縁組をしている場合です。入籍しただけでは連れ子の相続は発生しませんので要注意です。
第一順位(c)被相続人の子の一人が死亡しているケース
続いて3つ目のケースは、「Aさんと妻Bさんの子1」が死亡したケースです。少しややこしくなりますが、この場合は、子1の子ども、「子1’」も法定相続人です。
特にこの第一順位(c)は複雑なケースですよね。
この他、内縁の妻がいる場合や、内縁の妻に子どもがいる場合は更に相続人が複雑になります。そのようなケースになると、多くの場合相続で揉めて対立が起こりますので、自分たちでの解決が難しいかも知れません。その場合は弁護士へ依頼されることをお勧めします!
お近くに知り合いの弁護士の方がいないという方は、親しみやすい、懇切丁寧な弁護士をご紹介しますよ〜!あっ!紹介料は一切頂きませんので、安心してご連絡くださいね。
次回は、相続の第二、第三順位についてお伝えします!お楽しみに!