【千香子の闇夜の部屋 vol.6】
代表の川井です。シリーズでお伝えしている「相続」コラムも6回目になりました!
前回は「法定相続人」の第一順位の3パターンをお伝えしましたが、
今回は、第二順位、第三順位をお伝えします。
第二順位 Aさんが死亡した直系尊属
Aさんの妻が法定相続人で、父母、祖父母がいる場合は、「死亡した人より近い世代が優先」となります。
第三順位
Aさんの父母が死亡していて、かつ兄弟にも死亡者がいる場合、死亡した兄弟(ここではC)に子どもがいる場合は、その子どもに相続が発生します。
【注意】内縁の妻の場合は、法定相続人にはなれません。
それでは法定相続分について説明します!
- 配偶者 1/2 子ども1/2 (2人以上の時は全員で1/2)
- 配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者2/3 直系尊属1/3 (2人以上の時は全員で1/3) - 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 (2人以上の時は全員で1/4)
このようなパターンが考えられます。
次回の記事では、「相続」で揉める「原因」をお伝えします!
2022年も残すところあとわずかとなりました。
本年は格別のご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。
北海道特殊自販のブログでは、来る2023年も引き続き、クルマのこと、中古車情報や、車を安全にお乗りいただくためのプロ目線での情報提供をはじめ、代表の実体験をきっかけにスタートした「相続」の情報提供も継続してまいります。
来年が皆様にとって輝かしい年となりますことを心よりお祈り申し上げます。